許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則 第20条
- 前条第五項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第四号、第二項第四号、第三項第四号又は第四項第四号の申出書の提出がなかつたときは、その旨の証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。
- 2.前条第五項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第四号、第二項第四号、第三項第四号又は第四項第四号の申出書の提出があつたときは、当該申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第20条は、日本の許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則に含まれる条文です。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第20条の条文原文は「前条第五項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第四号、第二項第四号、第三項第四号又は第四項第四号の申出書の提出がなかつたときは、その…」で始まります。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則の公布日は昭和36年11月14日です。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第20条の前の条は許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第19条です。
- 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第20条の次の条は許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第21条です。
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- 正式書式
許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則(昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000410001 - 本サイト収録
許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則(昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000410001/20
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