公共用地の取得に関する特別措置法施行規則 第10条(国土交通大臣の送付書類)
- 法第三十八条の五第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が送付すべき書類は次に掲げるものとする。
- 一送致事件について国土交通大臣がした緊急裁決書の写し(法第二十三条第二項及び第二十六条第一項の規定による裁決を併せて行つたときは、当該裁決書を含む。)
- 二第八条の規定により収用委員会が送付した書類
- 三送致事件について起業者、土地所有者、関係人又は準関係人から国土交通大臣又は指名職員に提出された意見書等
- 四送致事件について国土交通大臣又は指名職員がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面
- 五前各号に掲げるもののほか送致事件について参考となる書類
この条文の基本情報
国土交通大臣の送付書類とは何ですか?
定義国土交通大臣の送付書類とは、公共用地の取得に関する特別措置法施行規則第10条に定められた規定で、「法第三十八条の五第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行規則第10条(国土交通大臣の送付書類)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行規則第10条の条文原文は「法第三十八条の五第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和36年8月15日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法施行規則第10条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法施行規則第9条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法施行規則(昭和三十六年建設省令第二十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50004000025 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法施行規則(昭和三十六年建設省令第二十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50004000025/10
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