車両の通行の許可の手続等を定める省令 第12条(電子情報処理組織の使用)
- 国土交通大臣(指定登録確認機関が登録等事務を行う場合にあつては、指定登録確認機関)は、次の各号に掲げる事項については、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行わせるものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であり、かつ、電子情報処理組織を使用しないで次の各号に掲げる事項を行わせることができると認める場合は、この限りでない。
- 一法第四十七条の五の規定による申請
- 二法第四十七条の七第一項の規定による届出
- 三法第四十七条の八第一項の規定による届出
- 四法第四十七条の十第一項の規定による確認の求め(以下「確認の求め」という。)
この条文の基本情報
電子情報処理組織の使用とは何ですか?
定義電子情報処理組織の使用とは、車両の通行の許可の手続等を定める省令第12条に定められた規定で、「国土交通大臣(指定登録確認機関が登録等事務を行う場合にあつては、指定登録確認機関)は、次の各号に掲げる事項については、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第12条(電子情報処理組織の使用)は、日本の車両の通行の許可の手続等を定める省令に含まれる条文です。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第12条の条文原文は「国土交通大臣(指定登録確認機関が登録等事務を行う場合にあつては、指定登録確認機関)は、次の各号に掲げる事項については、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行…」で始まります。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令の公布日は昭和36年9月25日です。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第12条の前の条は車両の通行の許可の手続等を定める省令第11条です。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第12条の次の条は車両の通行の許可の手続等を定める省令第13条です。
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- 正式書式
車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50004000028 - 本サイト収録
車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50004000028/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。