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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第15条(積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法の基準)

法第四十七条の六第一項第三号に規定する国土交通省令で定める保存の方法の基準は、積載する貨物の重量並びに当該貨物の積卸しの日時及び場所を明らかにできる書類(通行経路に係る記録と組み合わせてこれらを明らかにできる書類を含む。)を、法第四十七条の十第三項の回答の内容に従つて限度超過車両を通行させた日から一年間保存するものであることとする。

この条文の基本情報

積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法の基準とは何ですか?

定義積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法の基準とは、車両の通行の許可の手続等を定める省令第15条に定められた規定で、「法第四十七条の六第一項第三号に規定する国土交通省令で定める保存の方法の基準は、積載する貨物の重量並びに当該貨物の積卸しの日時及び場所を明らかにできる書類(通行経…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 車両の通行の許可の手続等を定める省令第15条(積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法の基準)は、日本の車両の通行の許可の手続等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 車両の通行の許可の手続等を定める省令第15条の条文原文は「法第四十七条の六第一項第三号に規定する国土交通省令で定める保存の方法の基準は、積載する貨物の重量並びに当該貨物の積卸しの日時及び場所を明らかにできる書類(通行経…」で始まります。
  3. 車両の通行の許可の手続等を定める省令の公布日は昭和36年9月25日です。
  4. 車両の通行の許可の手続等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 車両の通行の許可の手続等を定める省令第15条の前の条は車両の通行の許可の手続等を定める省令第14条です。
  6. 車両の通行の許可の手続等を定める省令第15条の次の条は車両の通行の許可の手続等を定める省令第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50004000028
  • 本サイト収録車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50004000028/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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