車両の通行の許可の手続等を定める省令 第25条(国土交通大臣による登録等事務の引継ぎ)
- 国土交通大臣は、法第四十八条の五十第二項に規定する場合及び法第四十八条の五十八第一項の規定により行つている登録等事務を行わないこととする場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一登録等事務を指定登録確認機関に引き継ぐこと。
- 二登録等事務に関する書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十八条第二項において同じ。)を含む。)を指定登録確認機関に引き継ぐこと。
- 三その他国土交通大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
国土交通大臣による登録等事務の引継ぎとは何ですか?
定義国土交通大臣による登録等事務の引継ぎとは、車両の通行の許可の手続等を定める省令第25条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第四十八条の五十第二項に規定する場合及び法第四十八条の五十八第一項の規定により行つている登録等事務を行わないこととする場合にあつては、次に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第25条(国土交通大臣による登録等事務の引継ぎ)は、日本の車両の通行の許可の手続等を定める省令に含まれる条文です。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第25条の条文原文は「国土交通大臣は、法第四十八条の五十第二項に規定する場合及び法第四十八条の五十八第一項の規定により行つている登録等事務を行わないこととする場合にあつては、次に掲げ…」で始まります。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令の公布日は昭和36年9月25日です。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第25条の前の条は車両の通行の許可の手続等を定める省令第24条です。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第25条の次の条は車両の通行の許可の手続等を定める省令第26条です。
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- 正式書式
車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50004000028 - 本サイト収録
車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50004000028/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。