受講中の講座ブックマーク無料で登録

車両の通行の許可の手続等を定める省令 第25条(国土交通大臣による登録等事務の引継ぎ)

  1. 国土交通大臣は、法第四十八条の五十第二項に規定する場合及び法第四十八条の五十八第一項の規定により行つている登録等事務を行わないこととする場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。
  2. 一登録等事務を指定登録確認機関に引き継ぐこと。
  3. 二登録等事務に関する書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十八条第二項において同じ。)を含む。)を指定登録確認機関に引き継ぐこと。
  4. 三その他国土交通大臣が必要と認める事項

この条文の基本情報

国土交通大臣による登録等事務の引継ぎとは何ですか?

定義国土交通大臣による登録等事務の引継ぎとは、車両の通行の許可の手続等を定める省令第25条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第四十八条の五十第二項に規定する場合及び法第四十八条の五十八第一項の規定により行つている登録等事務を行わないこととする場合にあつては、次に掲げ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 車両の通行の許可の手続等を定める省令第25条(国土交通大臣による登録等事務の引継ぎ)は、日本の車両の通行の許可の手続等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 車両の通行の許可の手続等を定める省令第25条の条文原文は「国土交通大臣は、法第四十八条の五十第二項に規定する場合及び法第四十八条の五十八第一項の規定により行つている登録等事務を行わないこととする場合にあつては、次に掲げ…」で始まります。
  3. 車両の通行の許可の手続等を定める省令の公布日は昭和36年9月25日です。
  4. 車両の通行の許可の手続等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 車両の通行の許可の手続等を定める省令第25条の前の条は車両の通行の許可の手続等を定める省令第24条です。
  6. 車両の通行の許可の手続等を定める省令第25条の次の条は車両の通行の許可の手続等を定める省令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50004000028
  • 本サイト収録車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50004000028/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

車両の通行の許可の手続等を定める省令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›