車両の通行の許可の手続等を定める省令 第28条(帳簿)
- 法第四十八条の五十三第一項に規定する登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一登録の申請又は法第四十七条の七第一項若しくは第四十七条の八第一項の規定による届出を受けた年月日
- 二登録又は法第四十七条の七第二項の規定による変更の登録を行つた年月日
- 三登録の内容
- 四確認の求めを受けた年月日
- 五法第四十七条の十第三項の回答をした年月日及び当該回答の内容
- 六法第四十七条の十一第二項又は第三項の規定による判定基準等の提供を受けた年月日
- 七法第四十七条の十一第四項の規定による情報の提供の求めを受けた年月日
- 八法第四十七条の十一第四項の規定による情報の提供を行つた年月日及び当該提供の内容
- 九法第四十七条の十二第二項の規定による報告を受けた年月日
- 十法第四十七条の十二第三項の規定による通知を行つた年月日及び当該通知の内容
- 十一その他登録等事務に関し必要な事項
- 2.前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次項及び次条において同じ。)に記録され、必要に応じ指定登録確認機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十八条の五十三第一項の帳簿(次項において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
- 3.指定登録確認機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。第三十二条第二号において同じ。)を、登録等事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、車両の通行の許可の手続等を定める省令第28条に定められた規定で、「法第四十八条の五十三第一項に規定する登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第28条(帳簿)は、日本の車両の通行の許可の手続等を定める省令に含まれる条文です。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第28条の条文原文は「法第四十八条の五十三第一項に規定する登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令の公布日は昭和36年9月25日です。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第28条の前の条は車両の通行の許可の手続等を定める省令第27条です。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第28条の次の条は車両の通行の許可の手続等を定める省令第29条です。
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- 正式書式
車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50004000028 - 本サイト収録
車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50004000028/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。