車両の通行の許可の手続等を定める省令 第4条(国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量の最高限度)
- 令第三条第四項第一号に規定する国土交通省令で定める国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量の最高限度は、次のとおりとする。
- 一総重量1次の表に掲げる値2
- 二軸重1次の表に掲げる値2
- 三輪荷重1次の表に掲げる値2
この条文の基本情報
国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量の最高限度とは何ですか?
定義国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量の最高限度とは、車両の通行の許可の手続等を定める省令第4条に定められた規定で、「令第三条第四項第一号に規定する国土交通省令で定める国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量の最高限度は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第4条(国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量の最高限度)は、日本の車両の通行の許可の手続等を定める省令に含まれる条文です。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第4条の条文原文は「令第三条第四項第一号に規定する国土交通省令で定める国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量の最高限度は、次のとおりとする。」で始まります。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令の公布日は昭和36年9月25日です。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第4条の前の条は車両の通行の許可の手続等を定める省令第3条です。
- 車両の通行の許可の手続等を定める省令第4条の次の条は車両の通行の許可の手続等を定める省令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50004000028 - 本サイト収録
車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50004000028/4
車両の通行の許可の手続等を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。