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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第6条(特殊な車両の認定の手続)

  1. 令第十二条の認定の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書を道路管理者に提出しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、申請に係る車両が一の都道府県の区域内における二以上の道路管理者の管理に係る道路を通行しようとするものであるときは、一の道路管理者を経由してその者以外の道路管理者に係る同項の申請書を提出することができる。この場合において、当該申請書を受理した道路管理者は、すみやかに他の道路管理者にその者に係る申請書を送付しなければならない。
  3. 3.道路管理者は、令第十二条の認定をしたときは、別記様式第二による認定書を交付しなければならない。

この条文の基本情報

特殊な車両の認定の手続とは何ですか?

定義特殊な車両の認定の手続とは、車両の通行の許可の手続等を定める省令第6条に定められた規定で、「令第十二条の認定の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書を道路管理者に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 車両の通行の許可の手続等を定める省令第6条(特殊な車両の認定の手続)は、日本の車両の通行の許可の手続等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 車両の通行の許可の手続等を定める省令第6条の条文原文は「令第十二条の認定の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書を道路管理者に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 車両の通行の許可の手続等を定める省令の公布日は昭和36年9月25日です。
  4. 車両の通行の許可の手続等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 車両の通行の許可の手続等を定める省令第6条の前の条は車両の通行の許可の手続等を定める省令第5条です。
  6. 車両の通行の許可の手続等を定める省令第6条の次の条は車両の通行の許可の手続等を定める省令第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50004000028
  • 本サイト収録車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50004000028/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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