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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第8条(二以上の道路の通行の許可を一の道路の道路管理者が行なわない場合)

道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第四十七条の二第二項に規定する国土交通省令で定める場合は、同条第一項の申請に係る二以上の道路が市町村道(指定市の市道及び道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条第一項又は第三項の規定により国土交通大臣が新設若しくは改築又は維持を行なう道路を除く。)のみである場合とする。

この条文の基本情報

二以上の道路の通行の許可を一の道路の道路管理者が行なわない場合とは何ですか?

定義二以上の道路の通行の許可を一の道路の道路管理者が行なわない場合とは、車両の通行の許可の手続等を定める省令第8条に定められた規定で、「道路法(昭和二十七年法律第百八十号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 車両の通行の許可の手続等を定める省令第8条(二以上の道路の通行の許可を一の道路の道路管理者が行なわない場合)は、日本の車両の通行の許可の手続等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 車両の通行の許可の手続等を定める省令第8条の条文原文は「道路法(昭和二十七年法律第百八十号。」で始まります。
  3. 車両の通行の許可の手続等を定める省令の公布日は昭和36年9月25日です。
  4. 車両の通行の許可の手続等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 車両の通行の許可の手続等を定める省令第8条の前の条は車両の通行の許可の手続等を定める省令第7条です。
  6. 車両の通行の許可の手続等を定める省令第8条の次の条は車両の通行の許可の手続等を定める省令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50004000028
  • 本サイト収録車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50004000028/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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