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北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則 第2条(法第二条第二項第四号の主務省令で定めるもの)

法第二条第二項第四号の主務省令で定めるものは、同号に規定する配偶者、子及び父母に該当する者が一人の場合にあつてはその者とし、二人以上の場合にあつてはこれらの者がこれらの者のうちから協議して定める者(一人に限る。)とする。

この条文の基本情報

法第二条第二項第四号の主務省令で定めるものとは何ですか?

定義法第二条第二項第四号の主務省令で定めるものとは、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第二項第四号の主務省令で定めるものは、同号に規定する配偶者、子及び父母に該当する者が一人の場合にあつてはその者とし、二人以上の場合にあつてはこれらの者が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則第2条(法第二条第二項第四号の主務省令で定めるもの)は、日本の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第二項第四号の主務省令で定めるものは、同号に規定する配偶者、子及び父母に該当する者が一人の場合にあつてはその者とし、二人以上の場合にあつてはこれらの者が…」で始まります。
  3. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則の公布日は昭和36年12月9日です。
  4. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則第2条の前の条は北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則第1条です。
  6. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則第2条の次の条は北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則(昭和三十六年総理府・農林省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50010002001
  • 本サイト収録北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則(昭和三十六年総理府・農林省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50010002001/2

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