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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第12条

  1. 学生課においては、次の事務(海上保安国際研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  2. 一学生の規律、考課及び身上に関すること。
  3. 二学生の課外活動及び学生生活に関すること。
  4. 三学生寮の使用に関すること。
  5. 四部中の他課に属さない事務に関すること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第12条は、日本の海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令に含まれる条文です。
  2. 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第12条の条文原文は「学生課においては、次の事務(海上保安国際研究センターの所掌に属するものを除く。」で始まります。
  3. 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の公布日は昭和36年10月16日です。
  4. 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第12条の前の条は海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第11条です。
  6. 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第12条の次の条は海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和三十六年海上保安庁令第二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336R00000002002
  • 本サイト収録海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和三十六年海上保安庁令第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336R00000002002/12

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