海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第14条
- 訓練部に、訓練教官を置き、教授、准教授、助教又は講師のうちから充てる。
- 2.訓練教官は、学生の訓練及び生活指導に従事する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第14条は、日本の海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令に含まれる条文です。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第14条の条文原文は「訓練部に、訓練教官を置き、教授、准教授、助教又は講師のうちから充てる。」で始まります。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の公布日は昭和36年10月16日です。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第14条の前の条は海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第13条です。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第14条の次の条は海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第15条です。
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- 正式書式
海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和三十六年海上保安庁令第二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336R00000002002 - 本サイト収録
海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和三十六年海上保安庁令第二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336R00000002002/14
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