海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第16条
- 医務室においては、次の事務をつかさどる。
- 一職員及び学生の保健衛生に関すること。
- 二医療施設及び医療用品の整備計画に関すること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第16条は、日本の海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令に含まれる条文です。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第16条の条文原文は「医務室においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の公布日は昭和36年10月16日です。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第16条の前の条は海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第15条です。
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第16条の次の条は海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和三十六年海上保安庁令第二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336R00000002002 - 本サイト収録
海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和三十六年海上保安庁令第二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336R00000002002/16
海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。