人事院規則九―三四(初任給調整手当) 第7条
第三条第一号若しくは第二号又は第四条に規定する職員となった者(第五条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に第一種初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第一項の規定による第一種初任給調整手当の支給期間に既に第一種初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が三十五年を超えることとなるものに係る第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間第一種初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―三四(初任給調整手当)第7条は、日本の人事院規則九―三四(初任給調整手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―三四(初任給調整手当)第7条の条文原文は「第三条第一号若しくは第二号又は第四条に規定する職員となった者(第五条に規定する職員を除く。」で始まります。
- 人事院規則九―三四(初任給調整手当)の公布日は昭和36年3月31日です。
- 人事院規則九―三四(初任給調整手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―三四(初任給調整手当)第7条の前の条は人事院規則九―三四(初任給調整手当)第6条です。
- 人事院規則九―三四(初任給調整手当)第7条の次の条は人事院規則九―三四(初任給調整手当)第7条の2です。
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人事院規則九―三四(初任給調整手当)(昭和三十六年人事院規則九―三四)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336RJNJ09034000 - 本サイト収録
人事院規則九―三四(初任給調整手当)(昭和三十六年人事院規則九―三四)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336RJNJ09034000/7
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