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人事院規則九―三四(初任給調整手当) 第8条(第一種初任給調整手当の支給の終了)

  1. 第一種初任給調整手当を支給されている職員が次に掲げる異動をした場合には、第四条第二号に掲げる職員となる場合を除き、当該異動の日から第一種初任給調整手当は支給しない。
  2. 一第二条第一項又は第二項に規定する官職から当該官職以外の官職への異動
  3. 二第二条第三項に規定する官職から当該官職以外の官職への異動

この条文の基本情報

第一種初任給調整手当の支給の終了とは何ですか?

定義第一種初任給調整手当の支給の終了とは、人事院規則九―三四(初任給調整手当)第8条に定められた規定で、「第一種初任給調整手当を支給されている職員が次に掲げる異動をした場合には、第四条第二号に掲げる職員となる場合を除き、当該異動の日から第一種初任給調整手当は支給しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―三四(初任給調整手当)第8条(第一種初任給調整手当の支給の終了)は、日本の人事院規則九―三四(初任給調整手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―三四(初任給調整手当)第8条の条文原文は「第一種初任給調整手当を支給されている職員が次に掲げる異動をした場合には、第四条第二号に掲げる職員となる場合を除き、当該異動の日から第一種初任給調整手当は支給しな…」で始まります。
  3. 人事院規則九―三四(初任給調整手当)の公布日は昭和36年3月31日です。
  4. 人事院規則九―三四(初任給調整手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―三四(初任給調整手当)第8条の前の条は人事院規則九―三四(初任給調整手当)第7条の2です。
  6. 人事院規則九―三四(初任給調整手当)第8条の次の条は人事院規則九―三四(初任給調整手当)第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―三四(初任給調整手当)(昭和三十六年人事院規則九―三四)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336RJNJ09034000
  • 本サイト収録人事院規則九―三四(初任給調整手当)(昭和三十六年人事院規則九―三四)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336RJNJ09034000/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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