辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「辺地」とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当しているものをいう。
- 2.この法律において「公共的施設」とは、次に掲げる施設で、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図るため最低限度必要なものをいう。
- 一電灯用電気供給施設
- 二道路及び渡船施設
- 三小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の児童又は生徒の通学を容易にするための自動車、渡船施設又は寄宿舎
- 四診療施設
- 五飲用水供給施設
- 六前各号に掲げるもののほか、政令で定める施設
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「辺地」とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条(定義)は、日本の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「辺地」とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地…」で始まります。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の公布日は昭和37年4月25日です。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条の前の条は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第1条です。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条の次の条は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000088 - 本サイト収録
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000088/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。