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辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 第4条(関係各省各庁の長等の協力)

  1. 総務大臣は、総合整備計画に基づく公共的施設の整備に関し必要がある場合においては、関係各省各庁の長に対し、当該市町村に対する技術的助言その他の協力を求めることができる。
  2. 2.総務大臣は、総合整備計画のうちに、第二条第二項各号に掲げる施設に関する事業で当該市町村以外の者が経営するものに係る計画が含まれている場合においては、関係各省各庁の長を通じて、これらの者に対し、これらの施設の設置及び経営について当該市町村に対する協力を求めることができる。

この条文の基本情報

関係各省各庁の長等の協力とは何ですか?

定義関係各省各庁の長等の協力とは、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第4条に定められた規定で、「総務大臣は、総合整備計画に基づく公共的施設の整備に関し必要がある場合においては、関係各省各庁の長に対し、当該市町村に対する技術的助言その他の協力を求めることがで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第4条(関係各省各庁の長等の協力)は、日本の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第4条の条文原文は「総務大臣は、総合整備計画に基づく公共的施設の整備に関し必要がある場合においては、関係各省各庁の長に対し、当該市町村に対する技術的助言その他の協力を求めることがで…」で始まります。
  3. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の公布日は昭和37年4月25日です。
  4. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第4条の前の条は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条です。
  6. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第4条の次の条は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000088
  • 本サイト収録辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000088/4

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