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辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 第7条(助言及び調査)

総務大臣又は都道府県知事は、公共的施設の総合的、かつ、計画的な整備を促進するために必要があると認める場合においては、辺地を包括する市町村に対し助言し、又はそれらの市町村について調査を行うことができる。

この条文の基本情報

助言及び調査とは何ですか?

定義助言及び調査とは、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第7条に定められた規定で、「総務大臣又は都道府県知事は、公共的施設の総合的、かつ、計画的な整備を促進するために必要があると認める場合においては、辺地を包括する市町村に対し助言し、又はそれら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第7条(助言及び調査)は、日本の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第7条の条文原文は「総務大臣又は都道府県知事は、公共的施設の総合的、かつ、計画的な整備を促進するために必要があると認める場合においては、辺地を包括する市町村に対し助言し、又はそれら…」で始まります。
  3. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の公布日は昭和37年4月25日です。
  4. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第7条の前の条は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第6条です。
  6. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第7条の次の条は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000088
  • 本サイト収録辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000088/7

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