家庭用品品質表示法 第10条(内閣総理大臣又は経済産業大臣に対する申出)
- 何人も、家庭用品の品質に関する表示が適正に行われていないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣総理大臣又は経済産業大臣(当該家庭用品の品質に関する表示が販売業者(卸売業者を除く。)に係るものである場合にあつては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に対して、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- 2.内閣総理大臣又は経済産業大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第三条から第七条までに規定する措置その他適当な措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
内閣総理大臣又は経済産業大臣に対する申出とは何ですか?
定義内閣総理大臣又は経済産業大臣に対する申出とは、家庭用品品質表示法第10条に定められた規定で、「何人も、家庭用品の品質に関する表示が適正に行われていないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣総理大臣又は経済産業大臣(当該家庭用品の品質に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家庭用品品質表示法第10条(内閣総理大臣又は経済産業大臣に対する申出)は、日本の家庭用品品質表示法に含まれる条文です。
- 家庭用品品質表示法第10条の条文原文は「何人も、家庭用品の品質に関する表示が適正に行われていないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣総理大臣又は経済産業大臣(当該家庭用品の品質に関す…」で始まります。
- 家庭用品品質表示法の公布日は昭和37年5月4日です。
- 家庭用品品質表示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家庭用品品質表示法第10条の前の条は家庭用品品質表示法第9条の2です。
- 家庭用品品質表示法第10条の次の条は家庭用品品質表示法第11条です。
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- 正式書式
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000104 - 本サイト収録
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000104/10
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