家庭用品品質表示法 第26条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
- 一第八条第四項の規定に違反した者
- 二第十九条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 三第十九条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家庭用品品質表示法第26条は、日本の家庭用品品質表示法に含まれる条文です。
- 家庭用品品質表示法第26条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 家庭用品品質表示法の公布日は昭和37年5月4日です。
- 家庭用品品質表示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家庭用品品質表示法第26条の前の条は家庭用品品質表示法第25条です。
- 家庭用品品質表示法第26条の次の条は家庭用品品質表示法第27条です。
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- 正式書式
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000104 - 本サイト収録
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000104/26
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