家庭用品品質表示法 本文
- この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
- 2.繊維製品品質表示法(昭和三十年法律第百六十六号)は、廃止する。
- 3.この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家庭用品品質表示法本文は、日本の家庭用品品質表示法に含まれる条文です。
- 家庭用品品質表示法本文の条文原文は「この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。」で始まります。
- 家庭用品品質表示法の公布日は昭和37年5月4日です。
- 家庭用品品質表示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000104 - 本サイト収録
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000104/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。