住居表示に関する法律 第14条(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この条文の基本情報
その他の処分、申請等に係る経過措置とは何ですか?
定義その他の処分、申請等に係る経過措置とは、住居表示に関する法律第14条に定められた規定で、「この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住居表示に関する法律第14条(その他の処分、申請等に係る経過措置)は、日本の住居表示に関する法律に含まれる条文です。
- 住居表示に関する法律第14条の条文原文は「この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。」で始まります。
- 住居表示に関する法律の公布日は昭和37年5月10日です。
- 住居表示に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000119 - 本サイト収録
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000119/14
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