住居表示に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.市町村は、従前のならわしによる住居の表示が住民の日常生活に不便を与えている市街地である区域について、すみやかにこの法律の規定による住居表示を実施するように努めなければならない。
- 3.第三条第一項及び第二項の規定による住居表示の実施に伴う第六条第二項の公簿の記載事項の変更についての必要な手続は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住居表示に関する法律本文は、日本の住居表示に関する法律に含まれる条文です。
- 住居表示に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 住居表示に関する法律の公布日は昭和37年5月10日です。
- 住居表示に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
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- 正式書式
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000119 - 本サイト収録
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000119/main
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