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自動車の保管場所の確保等に関する法律 本文

  1. この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第五条の規定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、第六条第三項中道路交通法第百十三条の二の規定を準用する部分は行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日から施行する。
  2. 2.第四条、第五条、第七条(第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第十三条第三項の規定は、当分の間、第四条第一項の処分に係る自動車又は軽自動車である自動車の区分に従いそれぞれ政令で定める地域以外の地域に使用の本拠の位置が在る自動車の保有者については、適用しない。
  3. 3.第十一条の規定は、当分の間、政令で定める地域以外の地域において行われた行為については、適用しない。
  4. 4.第八条から第十条までの規定は、当分の間、前項の政令で定める地域以外の地域に使用の本拠の位置が在る自動車及び当該自動車の保有者については、適用しない。
  5. 5.自動車の使用の本拠の位置を附則第二項の政令で定める地域からそれ以外の地域に変更した自動車の保有者については、第七条(第十三条第四項及び附則第七項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
  6. 6.次に掲げる軽自動車である自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置(保管場所の位置を変更した場合にあつては、変更後の保管場所の位置)を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置(使用の本拠の位置を変更した場合にあつては、変更後の使用の本拠の位置)、保管場所の位置(保管場所の位置を変更した場合にあつては、変更後の保管場所の位置)その他政令で定める事項を届け出なければならない。この場合において、第一号に掲げる保有者に係る届出は、当該保管場所の位置を変更した日から十五日以内にしなければならない。
  7. 一軽自動車である自動車の使用の本拠の位置を軽自動車である自動車についての附則第二項の政令で定める地域(以下「軽自動車適用地域」という。)以外の地域から軽自動車適用地域に変更した当該自動車の保有者であつて、当該自動車の保管場所の位置を変更したもの
  8. 二一の地域が軽自動車適用地域となつた際現に当該一の地域に使用の本拠の位置を有して運行の用に供されている軽自動車である自動車について当該一の地域が軽自動車適用地域となつた日(以下「適用日」という。)以後に適用日における保有者の変更があつた場合における新保有者であつて、軽自動車適用地域にその使用の本拠の位置を有して当該自動車を運用の用に供しようとするもの
  9. 7.第七条の規定は、前項の規定による届出に係る保管場所の位置を変更した場合について準用する。
  10. 8.附則第六項の規定又は前項において準用する第七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
  11. 9.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車の保管場所の確保等に関する法律本文は、日本の自動車の保管場所の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自動車の保管場所の確保等に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第五条の規定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、第六条第三項中道路交通法第百…」で始まります。
  3. 自動車の保管場所の確保等に関する法律の公布日は昭和37年6月1日です。
  4. 自動車の保管場所の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145
  • 本サイト収録自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000145/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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