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豪雪地帯対策特別措置法 第1条(目的)

この法律は、積雪が特に甚だしいため、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域について、当該地域が人口の減少、高齢化の進展その他の社会経済情勢の変化に加えて気候変動による降雪の態様の変化等により困難な状況に直面していることをも踏まえ、雪害の防除その他産業等の基礎条件の改善等に関する総合的な対策を樹立し、その実施を推進することにより、当該地域における産業の振興と民生の安定向上に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、豪雪地帯対策特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、積雪が特に甚だしいため、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域について、当該地域が人口の減少、高齢化の進展その他の社会…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 豪雪地帯対策特別措置法第1条(目的)は、日本の豪雪地帯対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 豪雪地帯対策特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、積雪が特に甚だしいため、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域について、当該地域が人口の減少、高齢化の進展その他の社会…」で始まります。
  3. 豪雪地帯対策特別措置法の公布日は昭和37年4月5日です。
  4. 豪雪地帯対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 豪雪地帯対策特別措置法第1条の次の条は豪雪地帯対策特別措置法第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000073
  • 本サイト収録豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000073/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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