豪雪地帯対策特別措置法 第10条(事業計画の作成及び調整)
- 関係行政機関の長は、毎年度、基本計画の実施についてその所掌する事項に関し事業計画を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により提出された事業計画について必要な調整を行なうものとする。
この条文の基本情報
事業計画の作成及び調整とは何ですか?
定義事業計画の作成及び調整とは、豪雪地帯対策特別措置法第10条に定められた規定で、「関係行政機関の長は、毎年度、基本計画の実施についてその所掌する事項に関し事業計画を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 豪雪地帯対策特別措置法第10条(事業計画の作成及び調整)は、日本の豪雪地帯対策特別措置法に含まれる条文です。
- 豪雪地帯対策特別措置法第10条の条文原文は「関係行政機関の長は、毎年度、基本計画の実施についてその所掌する事項に関し事業計画を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 豪雪地帯対策特別措置法の公布日は昭和37年4月5日です。
- 豪雪地帯対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 豪雪地帯対策特別措置法第10条の前の条は豪雪地帯対策特別措置法第9条です。
- 豪雪地帯対策特別措置法第10条の次の条は豪雪地帯対策特別措置法第11条です。
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- 正式書式
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000073 - 本サイト収録
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000073/10
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