豪雪地帯対策特別措置法 第11条の3(資金の確保等)
国は、基本計画及び道府県計画に基づいて行う事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
この条文の基本情報
資金の確保等とは何ですか?
定義資金の確保等とは、豪雪地帯対策特別措置法第11条の3に定められた規定で、「国は、基本計画及び道府県計画に基づいて行う事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 豪雪地帯対策特別措置法第11条の3(資金の確保等)は、日本の豪雪地帯対策特別措置法に含まれる条文です。
- 豪雪地帯対策特別措置法第11条の3の条文原文は「国は、基本計画及び道府県計画に基づいて行う事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。」で始まります。
- 豪雪地帯対策特別措置法の公布日は昭和37年4月5日です。
- 豪雪地帯対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 豪雪地帯対策特別措置法第11条の3の前の条は豪雪地帯対策特別措置法第11条の2です。
- 豪雪地帯対策特別措置法第11条の3の次の条は豪雪地帯対策特別措置法第12条です。
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- 正式書式
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第11条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000073 - 本サイト収録
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000073/11_3
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