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豪雪地帯対策特別措置法 第15条(特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例等)

  1. 地方公共団体が基本計画に基づき特別豪雪地帯において行う次に掲げる新築若しくは増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)又は改築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費についての国の負担割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、昭和四十七年度から平成四年度までの各年度にあつては三分の二(昭和六十年度にあつては十分の六、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度にあつては十分の五・五)とし、平成五年度から令和十三年度までの各年度にあつては十分の五・五とする。ただし、他の法令の規定により当該割合を超える国の負担割合が定められている場合には、この限りでない。
  2. 一へき
  3. 二積雪による通学の困難を緩和するための公立の中等教育学校の前期課程の寄宿舎の新築若しくは増築又は公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程の寄宿舎で構造上危険な状態にあるものの改築
  4. 2.国は、前項各号に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
  5. 3.国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第二項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第十一条第一項に規定する「改築等事業」をいう。)として、基本計画に基づき特別豪雪地帯において行う次に掲げる新築若しくは増築又は建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)に係る事業がある場合においては、平成十八年度から令和十三年度までの各年度において、当該事業に要する経費の十分の五・五を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。
  6. 一積雪による通学の困難を緩和するための公立の小学校、中学校又は義務教育学校の寄宿舎の新築又は増築
  7. 二公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員又は職員の積雪による通勤の困難を緩和するための住宅の建築

この条文の基本情報

特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例等とは何ですか?

定義特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例等とは、豪雪地帯対策特別措置法第15条に定められた規定で、「地方公共団体が基本計画に基づき特別豪雪地帯において行う次に掲げる新築若しくは増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 豪雪地帯対策特別措置法第15条(特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例等)は、日本の豪雪地帯対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 豪雪地帯対策特別措置法第15条の条文原文は「地方公共団体が基本計画に基づき特別豪雪地帯において行う次に掲げる新築若しくは増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。」で始まります。
  3. 豪雪地帯対策特別措置法の公布日は昭和37年4月5日です。
  4. 豪雪地帯対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 豪雪地帯対策特別措置法第15条の前の条は豪雪地帯対策特別措置法第14条です。
  6. 豪雪地帯対策特別措置法第15条の次の条は豪雪地帯対策特別措置法第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000073
  • 本サイト収録豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000073/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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