国土調査促進特別措置法 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.国土調査法第六条の二の規定は、昭和三十八年四月一日以後この法律の存続する間、適用しない。
- 3.昭和三十八年四月一日前に国土調査法第六条の二の規定に基づき作成された特定計画は、同年三月三十一日限り廃止されたものとし、当該特定計画に係る同法第二条第五項に規定する地籍調査については、同法第六条の三、第六条の四及び第九条の二の規定並びにこれらの規定に係る同法の規定は、同年四月一日以後は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査促進特別措置法本文は、日本の国土調査促進特別措置法に含まれる条文です。
- 国土調査促進特別措置法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 国土調査促進特別措置法の公布日は昭和37年5月19日です。
- 国土調査促進特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000143 - 本サイト収録
国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000143/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。