受講中の講座ブックマーク無料で登録

国税通則法施行令 第31条(国税審判官の資格)

  1. 国税審判官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  2. 一弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授若しくは准教授、裁判官又は検察官の職にあつた経歴を有する者で、国税に関する学識経験を有するもの
  3. 二職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イ(俸給表の種類)に掲げる行政職俸給表(一)による六級若しくは同項第三号に掲げる税務職俸給表による六級又はこれらに相当すると認められる級以上の国家公務員であつて、国税に関する事務に従事した経歴を有する者
  4. 三その他国税庁長官が国税に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認める者

この条文の基本情報

国税審判官の資格とは何ですか?

定義国税審判官の資格とは、国税通則法施行令第31条に定められた規定で、「国税審判官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税通則法施行令第31条(国税審判官の資格)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税通則法施行令第31条の条文原文は「国税審判官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
  3. 国税通則法施行令第31条は第八章 不服審査に置かれています。
  4. 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税通則法施行令第31条の前の条は国税通則法施行令第30条の8です。
  7. 国税通則法施行令第31条の次の条は国税通則法施行令第31条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135
  • 本サイト収録国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›