国税通則法施行令 第40条(課税標準等の端数計算の特例)
- 法第百十八条第二項(課税標準の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、所得税法第四編第一章から第五章まで(源泉徴収)(同法第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)及び第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)(同法第二百一条第一項(退職所得の受給に関する申告書が提出された場合の徴収税額)の規定の適用を受ける場合に限る。)を除く。)の規定により徴収する所得税とする。
- 2.法第百十九条第二項(国税の確定金額の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
- 一前項に規定する国税
- 二所得税法第百九十条又は第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)の規定により徴収する所得税
この条文の基本情報
課税標準等の端数計算の特例とは何ですか?
定義課税標準等の端数計算の特例とは、国税通則法施行令第40条に定められた規定で、「法第百十八条第二項(課税標準の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、所得税法第四編第一章から第五章まで(源泉徴収)(同法第百九十条(年末調整に係る源泉徴…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第40条(課税標準等の端数計算の特例)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第40条の条文原文は「法第百十八条第二項(課税標準の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、所得税法第四編第一章から第五章まで(源泉徴収)(同法第百九十条(年末調整に係る源泉徴…」で始まります。
- 国税通則法施行令第40条は第九章 雑則に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第40条の前の条は国税通則法施行令第39条の2です。
- 国税通則法施行令第40条の次の条は国税通則法施行令第41条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/40