受講中の講座ブックマーク無料で登録

国税通則法施行令 第40条(課税標準等の端数計算の特例)

  1. 法第百十八条第二項(課税標準の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、所得税法第四編第一章から第五章まで(源泉徴収)(同法第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)及び第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)(同法第二百一条第一項(退職所得の受給に関する申告書が提出された場合の徴収税額)の規定の適用を受ける場合に限る。)を除く。)の規定により徴収する所得税とする。
  2. 2.法第百十九条第二項(国税の確定金額の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
  3. 一前項に規定する国税
  4. 二所得税法第百九十条又は第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)の規定により徴収する所得税

この条文の基本情報

課税標準等の端数計算の特例とは何ですか?

定義課税標準等の端数計算の特例とは、国税通則法施行令第40条に定められた規定で、「法第百十八条第二項(課税標準の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、所得税法第四編第一章から第五章まで(源泉徴収)(同法第百九十条(年末調整に係る源泉徴…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税通則法施行令第40条(課税標準等の端数計算の特例)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税通則法施行令第40条の条文原文は「法第百十八条第二項(課税標準の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、所得税法第四編第一章から第五章まで(源泉徴収)(同法第百九十条(年末調整に係る源泉徴…」で始まります。
  3. 国税通則法施行令第40条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税通則法施行令第40条の前の条は国税通則法施行令第39条の2です。
  7. 国税通則法施行令第40条の次の条は国税通則法施行令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135
  • 本サイト収録国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/40

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›