国税通則法施行令 本文
- この政令は、国税通則法の施行の日から施行する。ただし、第八章(不服審査)の規定は、昭和三十七年十月一日から施行する。
- 2.法附則第九条第一項(加算税に関する経過措置)及び第十条(国税の更正、決定等の期間制限の特例に関する経過措置)に規定する政令で定める日は、還付請求申告書の提出期限(提出期限の定めがない還付請求申告書については、当該申告書を提出することができる者についてその申告に係る還付金がなく、納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限)とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令本文は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令本文の条文原文は「この政令は、国税通則法の施行の日から施行する。ただし、第八章(不服審査)の規定は、昭和三十七年十月一日から施行する。」で始まります。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/main
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