電気用品安全法施行令 本文
- この政令は、法の施行の日(昭和三十七年八月十五日)から施行する。ただし、別表第一の規定中、電気に関する臨時措置に関する法律施行規則(昭和二十七年通商産業省令第九十九号)第一条第一項の規定によりその例によるものとされた旧電気用品取締規則(昭和十年逓信省令第三十号。以下「旧規則」という。)別表に規定されていない電気用品(以下「追加電気用品」という。)に係る部分は、この政令の施行の日から起算して八月を経過した日(以下「追加電気用品に係る施行日」という。)から施行する。
- 2.この政令の施行の際現に輸出するための電気用品について旧規則第三条ただし書の規定による通商産業大臣の承認を受けている者は、当該電気用品について第四条第二項又は第三項の規定による届出をしたものとみなす。
- 3.電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百三十五号。以下「平成十二年改正令」という。)附則第八条第一項の移行甲種電気用品(以下単に「移行甲種電気用品」という。)であつて別表第二に掲げるものに付されている同条第二項の規定による表示は、法第十条第一項の規定により付された表示とみなす。
- 4.平成十二年改正令附則第八条第一項又は第三項の適用を受ける場合を除き、移行甲種電気用品であつて別表第二に掲げるものに付されている通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十条の規定による改正前の電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「旧電気用品取締法」という。)第二十五条の四第一項の規定による表示(平成十二年改正令附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧電気用品取締法第二十五条の四第一項の規定による表示を含む。)は、法第十条第一項の規定により付された表示とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法施行令本文は、日本の電気用品安全法施行令に含まれる条文です。
- 電気用品安全法施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(昭和三十七年八月十五日)から施行する。ただし、別表第一の規定中、電気に関する臨時措置に関する法律施行規則(昭和二十七年通商産業省令第九…」で始まります。
- 電気用品安全法施行令の公布日は昭和37年8月14日です。
- 電気用品安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)本文 - 官報・e-Gov
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電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000324/main
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