自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第5条(方面公安委員会への権限の委任)
- 法第八条、第九条第一項から第五項まで、第十条第一項、第十二条及び第十三条第二項の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
- 2.前項の規定により方面公安委員会が法第十条第一項の規定による聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
この条文の基本情報
方面公安委員会への権限の委任とは何ですか?
定義方面公安委員会への権限の委任とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第八条、第九条第一項から第五項まで、第十条第一項、第十二条及び第十三条第二項の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第5条(方面公安委員会への権限の委任)は、日本の自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第八条、第九条第一項から第五項まで、第十条第一項、第十二条及び第十三条第二項の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除…」で始まります。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第5条の前の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000329 - 本サイト収録
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000329/5
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