自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 本文
- この政令は、昭和三十七年九月一日から施行する。
- 2.法附則第二項の政令で定める地域は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める特別区及び市町村の区域とし、その区域は、平成十二年六月一日における区域とする。
- 一法第四条第一項の処分に係る自動車1特別区並びに市、町及び別表第一に掲げる村の区域2
- 二軽自動車である自動車1特別区及び別表第二に掲げる市の区域2
- 3.法附則第三項の政令で定める地域は、前項第一号に定める区域とする。
- 4.法附則第六項の政令で定める事項は、同項の規定による届出に係る自動車に関する第三条各号に掲げる事項とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令本文は、日本の自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和三十七年九月一日から施行する。」で始まります。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000329 - 本サイト収録
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000329/main
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