国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令 第5条(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金に対する国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定の適用については、「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合、同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金、国家公務員共済組合連合会」とする。
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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置とは、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令第5条に定められた規定で、「平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金に対する国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令第5条(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令に含まれる条文です。
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令第5条の条文原文は「平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金に対する国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の…」で始まります。
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の公布日は昭和37年9月29日です。
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000393 - 本サイト収録
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000393/5
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