原子力損害の賠償に関する法律施行規則 第3条(供託物の取りもどし)
- 法第十四条第一項の承認を受けようとする原子力事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書二通(正本及び副本各一通)を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
- 二当該原子炉の運転等について現に存する供託物が金銭の場合にあつてはその金額、振替国債の供託にあつてはその銘柄及び金額、振替債以外の有価証券の場合にあつてはその名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数及び附属利賦札
- 三取りもどそうとする供託物が金銭の場合にあつてはその金額、振替国債の供託にあつてはその銘柄及び金額、振替債以外の有価証券の場合にあつてはその名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数及び附属利賦札
- 四取りもどそうとする理由
- 2.前項の申請書には、原子力損害を賠償したこと、供託に代えて他の損害賠償措置を講じたこと又は原子炉の運転等をやめたことを証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
供託物の取りもどしとは何ですか?
定義供託物の取りもどしとは、原子力損害の賠償に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第十四条第一項の承認を受けようとする原子力事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書二通(正本及び副本各一通)を文部科学大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第3条(供託物の取りもどし)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第十四条第一項の承認を受けようとする原子力事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書二通(正本及び副本各一通)を文部科学大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則の公布日は昭和37年3月13日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第3条の前の条は原子力損害の賠償に関する法律施行規則第2条です。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第3条の次の条は原子力損害の賠償に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律施行規則(昭和三十七年総理府令第五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002005 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律施行規則(昭和三十七年総理府令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002005/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。