災害対策基本法施行規則 第1条(地区居住者等による提案)
- 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。)第四十二条の二第二項の規定により共同して計画提案を行おうとする者は、その全員の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村防災会議に提出しなければならない。
- 一地区防災計画の素案
- 二計画提案を行うことができる者であることを証する書類
この条文の基本情報
地区居住者等による提案とは何ですか?
定義地区居住者等による提案とは、災害対策基本法施行規則第1条に定められた規定で、「災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行規則第1条(地区居住者等による提案)は、日本の災害対策基本法施行規則に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行規則第1条の条文原文は「災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。」で始まります。
- 災害対策基本法施行規則の公布日は昭和37年9月21日です。
- 災害対策基本法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行規則第1条の次の条は災害対策基本法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052 - 本サイト収録
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002052/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。