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災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令 本文

  1. この省令は、公布の日から施行する。
  2. 2.平成二十八年熊本地震による災害及び平成三十年七月豪雨による災害についての第二条の規定の適用については、同条中「八 前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策」とあるのは、「/八 中小企業等グループ施設等復旧整備対策/九 前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策/」とする。
  3. 3.令和二年七月豪雨による災害、令和六年能登半島地震による災害及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての第二条の規定の適用については、同条中「八 前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策」とあるのは、「/八 なりわい再建支援事業(国の補助率が三分の二の場合に限る。)/九 前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策/」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令本文は、日本の災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令の公布日は昭和37年12月8日です。
  4. 災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令(昭和三十七年自治省令第二十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008023
  • 本サイト収録災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令(昭和三十七年自治省令第二十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008023/main

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