酒税法施行規則 第2条(合成清酒の原料等)
- 令第三条第一項第三号に規定する財務省令で定める物品は、ビタミン類、核酸分解物又はその塩類とする。
- 2.令第三条第二項第二号に規定する財務省令で定める方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類十立方センチメートルを水素イオン指数が八・二となるまで中和したものに中性で二百グラム毎リットルのホルムアルデヒド水溶液を五立方センチメートル加えたものを、力価が一で〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液により水素イオン指数が八・二となるまで滴定する方法とする。
- 3.令第三条第二項第三号に規定する財務省令で定める方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類十立方センチメートルを百立方センチメートルの沸騰している水に加え一分間沸騰させた後温度五度から三十五度までの範囲内に冷却したものを、力価が一で〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液により水素イオン指数が七・二となるまで滴定する方法とする。
この条文の基本情報
合成清酒の原料等とは何ですか?
定義合成清酒の原料等とは、酒税法施行規則第2条に定められた規定で、「令第三条第一項第三号に規定する財務省令で定める物品は、ビタミン類、核酸分解物又はその塩類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法施行規則第2条(合成清酒の原料等)は、日本の酒税法施行規則に含まれる条文です。
- 酒税法施行規則第2条の条文原文は「令第三条第一項第三号に規定する財務省令で定める物品は、ビタミン類、核酸分解物又はその塩類とする。」で始まります。
- 酒税法施行規則の公布日は昭和37年3月31日です。
- 酒税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法施行規則第2条の前の条は酒税法施行規則第1条の2です。
- 酒税法施行規則第2条の次の条は酒税法施行規則第3条です。
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- 正式書式
酒税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000040026 - 本サイト収録
酒税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000040026/2
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