国税通則法施行規則 第7条(納付受託の手続)
- 納付受託者は、法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、これを受領し、当該国税を納付しようとする者に、払込金受領証を交付しなければならない。
- 2.納付受託者は、法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該国税を納付しようとする者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。
- 3.前二項の納付受託者は、それぞれこれらの規定に規定する委託を受けた国税に係る払込取扱票又は納付書記載事項に係る電磁的記録を保存しなければならない。
この条文の基本情報
納付受託の手続とは何ですか?
定義納付受託の手続とは、国税通則法施行規則第7条に定められた規定で、「納付受託者は、法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行規則第7条(納付受託の手続)は、日本の国税通則法施行規則に含まれる条文です。
- 国税通則法施行規則第7条の条文原文は「納付受託者は、法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 国税通則法施行規則の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行規則第7条の前の条は国税通則法施行規則第6条です。
- 国税通則法施行規則第7条の次の条は国税通則法施行規則第8条です。
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- 正式書式
国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000040028 - 本サイト収録
国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000040028/7
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