国税徴収法施行規則 第2条(身分証明書の交付等)
- 国税局長、税務署長又は税関長は、法第五章第六節第二款(財産の調査)の規定により質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは捜索をし、又は法第百四十六条の二(事業者等への協力要請)の職務を執行する徴収職員に、法第百四十七条第一項(身分証明書の提示等)の身分証明書を交付しなければならない。
- 2.国税局長、税務署長又は税関長は、国税を収納する職員に、国税収納官吏章を交付しなければならない。
- 3.国税局長、税務署長又は税関長は、国税の徴収に関する処分又は滞納処分に係る歳入歳出外現金を収納する職員に、歳入歳出外現金出納官吏章を交付しなければならない。
- 4.前二項に規定する職員は、国税を収納する場合又は国税の徴収に関する処分若しくは滞納処分に係る歳入歳出外現金を収納する場合において、その納付する者の請求があつたときは、国税収納官吏章又は歳入歳出外現金出納官吏章を提示しなければならない。
この条文の基本情報
身分証明書の交付等とは何ですか?
定義身分証明書の交付等とは、国税徴収法施行規則第2条に定められた規定で、「国税局長、税務署長又は税関長は、法第五章第六節第二款(財産の調査)の規定により質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは捜索をし、又は法第百四十六条の二(事業者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行規則第2条(身分証明書の交付等)は、日本の国税徴収法施行規則に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行規則第2条の条文原文は「国税局長、税務署長又は税関長は、法第五章第六節第二款(財産の調査)の規定により質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは捜索をし、又は法第百四十六条の二(事業者…」で始まります。
- 国税徴収法施行規則の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税徴収法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行規則第2条の前の条は国税徴収法施行規則第1条の7です。
- 国税徴収法施行規則第2条の次の条は国税徴収法施行規則第3条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000040031 - 本サイト収録
国税徴収法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000040031/2
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