契約事務取扱規則 第4条(競争参加者の資格の審査の結果の通知)
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第七十二条第二項(令第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、一般競争又は指名競争に参加する者の資格を審査したときは、令第七十二条第一項又は第九十五条第一項の資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者にそれぞれ、必要な通知をしなければならない。
この条文の基本情報
競争参加者の資格の審査の結果の通知とは何ですか?
定義競争参加者の資格の審査の結果の通知とは、契約事務取扱規則第4条に定められた規定で、「各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 契約事務取扱規則第4条(競争参加者の資格の審査の結果の通知)は、日本の契約事務取扱規則に含まれる条文です。
- 契約事務取扱規則第4条の条文原文は「各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。」で始まります。
- 契約事務取扱規則の公布日は昭和37年8月20日です。
- 契約事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 契約事務取扱規則第4条の前の条は契約事務取扱規則第3条です。
- 契約事務取扱規則第4条の次の条は契約事務取扱規則第5条です。
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- 正式書式
契約事務取扱規則(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000040052 - 本サイト収録
契約事務取扱規則(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000040052/4
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