契約事務取扱規則 第7条(入札保証保険証券の提出)
契約担当官等は、一般競争又は指名競争に参加しようとする者が国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことにより、令第七十七条(令第九十八条において準用する場合を含む。)の規定により、入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
この条文の基本情報
入札保証保険証券の提出とは何ですか?
定義入札保証保険証券の提出とは、契約事務取扱規則第7条に定められた規定で、「契約担当官等は、一般競争又は指名競争に参加しようとする者が国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことにより、令第七十七条(令第九十八条において準用する場合を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 契約事務取扱規則第7条(入札保証保険証券の提出)は、日本の契約事務取扱規則に含まれる条文です。
- 契約事務取扱規則第7条の条文原文は「契約担当官等は、一般競争又は指名競争に参加しようとする者が国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことにより、令第七十七条(令第九十八条において準用する場合を…」で始まります。
- 契約事務取扱規則の公布日は昭和37年8月20日です。
- 契約事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 契約事務取扱規則第7条の前の条は契約事務取扱規則第6条です。
- 契約事務取扱規則第7条の次の条は契約事務取扱規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
契約事務取扱規則(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000040052 - 本サイト収録
契約事務取扱規則(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000040052/7
契約事務取扱規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。