契約事務取扱規則 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.次に掲げる命令は、廃止する。
- 一会計規則第九十六条ノ規定ニ依リ一般競争ニ加ラムトスル者ニ必要ナル資格ニ関スル件(大正十一年大蔵省令第三十三号)
- 二鉄筋混凝土函製造及沈置用仮棧橋其他ノ物件ノ貸下競争ニ加ハラントスル者ノ資格ニ関スル件(大正四年大蔵省令第十七号)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 契約事務取扱規則本文は、日本の契約事務取扱規則に含まれる条文です。
- 契約事務取扱規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 契約事務取扱規則の公布日は昭和37年8月20日です。
- 契約事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
契約事務取扱規則(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000040052 - 本サイト収録
契約事務取扱規則(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000040052/main
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