技能教育施設の指定等に関する規則 第2条(文部科学大臣が定める高等学校の教科等)
- 令第三十三条第四号の文部科学大臣が定める高等学校の教科は、高等学校の職業に関する教科とする。
- 2.令第三十三条第五号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一技能教育を担当する者の数が、技能教育を受ける者の数を二十をもつて除して得た数以上であること。
- 二科目ごとに同時に技能教育を受ける者の数が、十人以上であること。
- 三高等学校の教科に相当する内容の技能教育を行なうために必要な施設及び設備を有すること。
- 四運営の方法が適正であること。
この条文の基本情報
文部科学大臣が定める高等学校の教科等とは何ですか?
定義文部科学大臣が定める高等学校の教科等とは、技能教育施設の指定等に関する規則第2条に定められた規定で、「令第三十三条第四号の文部科学大臣が定める高等学校の教科は、高等学校の職業に関する教科とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技能教育施設の指定等に関する規則第2条(文部科学大臣が定める高等学校の教科等)は、日本の技能教育施設の指定等に関する規則に含まれる条文です。
- 技能教育施設の指定等に関する規則第2条の条文原文は「令第三十三条第四号の文部科学大臣が定める高等学校の教科は、高等学校の職業に関する教科とする。」で始まります。
- 技能教育施設の指定等に関する規則の公布日は昭和37年3月31日です。
- 技能教育施設の指定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技能教育施設の指定等に関する規則第2条の前の条は技能教育施設の指定等に関する規則第1条です。
- 技能教育施設の指定等に関する規則第2条の次の条は技能教育施設の指定等に関する規則第3条です。
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- 正式書式
技能教育施設の指定等に関する規則(昭和三十七年文部省令第八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000080008 - 本サイト収録
技能教育施設の指定等に関する規則(昭和三十七年文部省令第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000080008/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。