高等学校通信教育規程 第7条(施設及び設備の一般的基準)
実施校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。
この条文の基本情報
施設及び設備の一般的基準とは何ですか?
定義施設及び設備の一般的基準とは、高等学校通信教育規程第7条に定められた規定で、「実施校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校通信教育規程第7条(施設及び設備の一般的基準)は、日本の高等学校通信教育規程に含まれる条文です。
- 高等学校通信教育規程第7条の条文原文は「実施校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。」で始まります。
- 高等学校通信教育規程の公布日は昭和37年9月1日です。
- 高等学校通信教育規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高等学校通信教育規程第7条の前の条は高等学校通信教育規程第6条です。
- 高等学校通信教育規程第7条の次の条は高等学校通信教育規程第8条です。
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- 正式書式
高等学校通信教育規程(昭和三十七年文部省令第三十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000080032 - 本サイト収録
高等学校通信教育規程(昭和三十七年文部省令第三十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000080032/7
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