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高等学校通信教育規程 本文

  1. この省令は、公布の日から施行する。
  2. 2.実施校の校長は、当分の間、入学資格のない者で特定の科目を履修しようとする者があるときは、その者が相当年齢に達し、かつ、当該科目を履修することができると認めた場合に限り、特科生として当該科目の受講を許可することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高等学校通信教育規程本文は、日本の高等学校通信教育規程に含まれる条文です。
  2. 高等学校通信教育規程本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 高等学校通信教育規程の公布日は昭和37年9月1日です。
  4. 高等学校通信教育規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高等学校通信教育規程(昭和三十七年文部省令第三十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000080032
  • 本サイト収録高等学校通信教育規程(昭和三十七年文部省令第三十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000080032/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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