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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1条(医師の乗組み)

  1. 船員法(以下「法」という。)第八十二条第二号の国土交通省令の定める船舶は、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)に規定する定期航路事業に従事する船舶その他一定の航路に常時就航する船舶(当該船舶に関し国土交通大臣の定めるところにより疾病予防並びに疾病及び傷害の治療のため有効な特別の措置を講じ、かつ、衛生管理者適任証書を受有する者二名を衛生管理者として選任したものを除く。)とする。
  2. 2.前項の衛生管理者のうち一名は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。
  3. 一衛生管理者適任証書を受有する者の資質の向上を図るための講習であつて第四条の二及び第四条の三の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録再講習」という。)を修了した者であること。
  4. 二第十二条第二号から第六号までのいずれかに該当する者であること。
  5. 3.法第八十二条第三号の国土交通省令の定める母船式漁業に従事する漁船は、最大とう載人員百人以上又は総トン数三千トン以上の母船とする。

この条文の基本情報

医師の乗組みとは何ですか?

定義医師の乗組みとは、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第1条に定められた規定で、「船員法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第1条(医師の乗組み)は、日本の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第1条の条文原文は「船員法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の公布日は昭和37年8月13日です。
  4. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第1条の次の条は船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800043
  • 本サイト収録船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800043/1

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