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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第22条(権限の委任)

この省令で地方運輸局長が法第八十二条ただし書又は第八十二条の二第二項ただし書若しくは第三項に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百二十一条の四第一項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第22条に定められた規定で、「この省令で地方運輸局長が法第八十二条ただし書又は第八十二条の二第二項ただし書若しくは第三項に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百二十一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第22条(権限の委任)は、日本の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第22条の条文原文は「この省令で地方運輸局長が法第八十二条ただし書又は第八十二条の二第二項ただし書若しくは第三項に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百二十一…」で始まります。
  3. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の公布日は昭和37年8月13日です。
  4. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第22条の前の条は船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第21条です。
  6. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第22条の次の条は船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800043
  • 本サイト収録船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800043/22

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